キッチンカー開業「5つの申請」完全ガイド

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「よし、キッチンカーを買ったぞ!」 「こだわりのメニューも決まった!明日から開業だ!」

…と、その前に。あなたは、キッチンカーを開業するために必要な「申請手続き」を、すべて終えていますか? キッチンカーは、「車」と「料理」があればすぐに始められる、というものではありません。 法律やルールを守り、お客さんに「安全」と「安心」を提供するための、たくさんの「許可証」が必要です。

もし、この申請手続きを知らないまま営業を始めると、「違法営業」として、お店を続けられなくなるかもしれません。 この記事では、キッチンカー開業の「スタートライン」に立つために必要な、「5つの申請手続き」を一覧で解説します。

キッチンカー開業に必要な「5つの申請」一覧

キッチンカー事業を始めるには、大きく分けてこの「5種類」の申請や手続きが必要になります 。 あなたが「何を」「どこで」売るかによって、順番は前後しますが、どれも必須の知識です。


1. 車の保険

まず、ベースとなる「車」の保険です。 これは、キッチンカーに限らず、車を公道で走らせるための「自賠責保険」や「任意保険」のことです。 「対人・対物」はもちろん、もし事故を起こした時に「営業できない間の損失」をカバーする保険なども、プロは計算に入れています。

2. 車の登録

これは「ナンバープレート」のことです。 中古のキッチンカーを買う場合も、新しく車を改造する場合も、その車が「公道を走っていいですよ」という登録(ナンバー)が必ず必要です。 「キッチンカー」として特殊な車(8ナンバーなど)として登録するのか、ふつうの貨物車(4ナンバーなど)として登録するのか、税金や保険も変わってきます。

3. 車庫証明申請

車を登録するためには、「その大きなキッチンカーを、ちゃんと停めておく『駐車場』がありますよ」という「証明」が必要です。 これが「車庫証明」です。 「家の駐車場では、サイズが大きすぎて入らない」となると、車庫証明が取れず、開業がストップしてしまいます。

4. 構造変更届

これは、キッチンカー特有の、とても重要な手続きです。 ふつうの「バン」や「トラック」に、シンク(流し台)や調理台、換気扇などを取り付けて、「車を改造」しましたよね? その場合、「車の形や重さが変わりましたよ」と、陸運局に「構造変更届」を出す必要があります。 これをしないと、車検に通らなくなります。

5. 保健所の営業許可

これが、キッチンカー開業で「最強のボス」です。 車の手続きがすべて終わっても、この「保健所」の許可がなければ、あなたは「1円」も、食べ物を売ってはいけません。

「シンクの数は足りているか?」 「給水・排水タンクの大きさは十分か?」 「手洗い場所はあるか?」

こうした「衛生ルール」は、営業する「地域」(市や県)によって、驚くほどルールが違います。 この「保健所の営業許可」こそが、開業準備で一番時間がかかり、一番失敗しやすい「カベ」なのです。

まとめ:スタートラインに立つための「必須知識」

キッチンカー開業に必要な「5つの申請」を紹介しました。

  1. 車の保険(もしもの事故のため)
  2. 車の登録(ナンバープレート)
  3. 車庫証明(駐車場のこと)
  4. 構造変更届(改造した車のため)
  5. 保健所の営業許可(食べ物を売るため)

これを見て、「うわ、めんどくさそう…」と思いましたか? でも、これらはすべて、あなたのお店と、お客さんを守るための「大切なルール」です。

この中で、特に「5. 保健所の営業許可」は、あなたの「何が売れるか」まで左右する、一番重要な手続きです。 次の記事では、この「保健所の営業許可」について、その具体的な「流れ」と「注意点」を、くわしく解説していきます。

その「申請」、順番を間違えると「二度手間」になります

「5つの申請、多すぎて何から手をつければいいか分からない…」 「『保健所の許可』と『車の改造』、どっちが先?」 「自分の地域のルールが、難しくて理解できない…」

そう、これらの申請は「順番」が命です。 例えば、「車を改造した後で、保健所のルールに合わないことが発覚した!」となれば、何十万円もかけて、もう一度「作り直し」です。

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